高額療養費制度

高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヵ月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。難病の医療費助成が受けられるまでの間、医療費が高額になるときに利用できます。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

【例】70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
【例】69歳以下・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
69歳以下の方の上限額
69歳以下の方の上限額

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

厚生労働省保険局,高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から) https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
(2021年6月現在)

上へ戻る