難病の医療費助成制度

NMOSDは指定難病の一つに定められています。NMOSDと診断され、さらに決められた条件を満たすと、医療費の一部が公費で負担されます。加入している公的医療保険の種別や介護保険認定の有無などによっても異なりますので、申請にあたっては窓口で確認しましょう。申請窓口は住んでいる地域の健康福祉センター(保健所)などです。

医療費助成の種類

医療費の助成には「一般」「軽症高額」「高額かつ長期」の3種類があります。
原則として病状が重症に該当する場合は、申請により「一般」として助成が受けられます。ただし、重症に該当しない方でも高額な医療の継続が必要な場合は、特例として「軽症高額」の助成が受けられます。さらに、「一般」「軽症高額」の助成を受けてもなお医療費の負担が重い方は、負担を軽減する「高額かつ長期」の助成が受けられます。

医療費助成までの流れ

特定非営利活動法人MSキャビンホームページ, 医療費助成について https://www.mscabin.org/nanbyo
(2021年6月現在)


「⼀般」の場合

症状が「重症」の基準に当てはまる⽅は、「⼀般」として医療費助成が受けられます。

症状が重症とは①②の両⽅またはどちらかに該当する場合です

① EDSS 4.5以上

「⾃⼒で歩けるのは300m程度」の⾝体障害がある状態、あるいは⽚⽅の⽬に⾼度視⼒障害(0.2以下)があり、⽇常⽣活に最⼩限の補助が必要な状態

② 視覚 良いほうの⽬が下記の状態

Ⅱ度:矯正視⼒0.7以上、視野狭窄あり*
Ⅲ度:矯正視⼒0.7未満、0.2以上
Ⅳ度:矯正視⼒0.2未満
*視野狭窄ありとは中⼼の残存視野がゴールドマンⅠ-4指標で20度以内


「軽症⾼額」の場合

症状が「重症」の基準に当てはまらなくても、「軽症高額」として申請のあった月以前の12ヵ月以内に、医療費の総額が33,330円を超える月が既に3ヵ月以上ある方は医療費助成が受けられます。医療費の総額33,330円は自己負担が3割の方では、窓口で支払った金額が10,000円以上の月が3ヵ月以上ある方が対象です。

医療費総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある

特定非営利活動法人MSキャビンホームページ, 医療費助成について https://www.mscabin.org/nanbyo
(2021年6月現在)


「高額かつ長期」の場合

医療費助成の新規申請日より後に、医療費の総額が1ヵ月に50,000円を超える月が年間6回以上ある場合は、変更手続きをすることで自己負担限度額がより低くなります。医療費の総額50,000円は、自己負担が2割なので、窓口で支払った金額が10,000円以上の月が6ヵ月以上ある方が対象です。

医療費総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上ある

特定非営利活動法人MSキャビンホームページ, 医療費助成について https://www.mscabin.org/nanbyo
(2021年6月現在)


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